明快で厳罰の新法に統合
悪質な運転に厳罰を下すために作られた「危険運転致死傷罪」について説明します。
かつては刑法の一部でしたが、現在は刑法から独立した自動車運転死傷行為処罰法の一部になっています。
危険運転致死傷罪成立の背景
かつては交通事故の加害者には、刑法の業務上過失死傷罪が適用されていました。
その内容は、5年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金です。
しかし、近年悪質な飲酒運転・無謀運転による死亡事故が増加し、これでは刑が軽すぎるという声が高まってきました。
業務上過失死傷罪は、車が少なかった明治時代後期に作られたものですから、時代に合わなくなっていたのです。
これを受けて、2001年(平成13年)に刑法の中に危険運転致死傷罪が設けられました。
その内容は、死亡事故の場合は1年以上20年以下の懲役、傷害事故の場合は15年以下の懲役というものでした。
法律施行後の問題
しかし、その後いろいろな問題が発生しました。
まず、危険運転の定義範囲が狭かったこと。
例えば、飲酒運転であっても逮捕された時点で血中アルコール濃度が非常に高くないと適用されませんでした。
そのため、いったん逃げて酔いを醒ましてから捕まるという対応が横行しました。
いわゆる「逃げ得」です。
また、無免許運転が適用範囲に入っていないことも、実際に無免許の重大事故が起きてから問題視されるようになりました。
ほかに、業務上過失死傷罪との罰のギャップも問題でした。
死亡事故で危険運転致死傷罪が適用されれば最高20年ですが、業務上過失死傷罪なら5年です。
こんなに差があるなら、ひき逃げの罪を犯しても酔いを醒ますという選択をする人間が増えるのも無理はありません。
2007年(平成19年)には、このギャップを埋めるべく、自動車運転過失致死傷罪が刑法の中に新設されました。
しかし、その刑の上限は7年で、ましになったとはいえ、ギャップは大きいままです。
一方、厳罰化をどんどん押し進めることにも問題があります。
重大・悪質ではない過失で一生を棒に振るような罰を受ける例が出てしまうかもしれないからです。
多くの人が車を運転する時代ですから、これは適切とは言えません。
自動車運転死傷行為処罰法の成立
こうした経緯を経て、交通事故加害者を罰する法律が整理され、量刑の大きすぎるギャップも埋められるに至りました。
2013年(平成25年)に自動車運転死傷行為処罰法が成立。
自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪はこの新法の中に移管され、刑法から削除されました。
2017年現在の罰則
犯罪類型 |
一般 |
無免許の場合 |
---|---|---|
危険運転致死罪 |
1年以上の有期懲役 |
同左 |
同上(準酩酊・準薬物・病気運転) |
15年以下の懲役 |
6月以上の有期懲役 |
危険運転致傷罪 |
15年以下の懲役 |
6月以上の有期懲役 |
同上(未熟運転) |
15年以下の懲役 |
同左 |
同上(準酩酊・準薬物・病気運転) |
12年以下の懲役 |
15年以下の懲役 |
発覚免脱罪 |
12年以下の懲役 |
15年以下の懲役 |
過失運転致死傷罪 | 7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金 |
10年以下の懲役 |
有期懲役の上限は20年(刑法12条1項)ですが、他の罪との併合罪加重や再犯加重で最長は30年になります。
法律はわかりやすく整理されて、上限の罰は厳しくなったと言えます。
罰則の広すぎるギャップを埋める、12年以下の懲役の中間刑も用意されています。
また、無免許の場合は罰を重くする工夫もされています。
いわゆる「逃げ得」を防止する発覚免脱罪も設けられました。