【自分と同乗者の治療費は?|交通事故加害者の情報】

任意保険の特約をチェック

加害者の側も負傷することがあります。

 

運が悪ければ後遺障害もありえます。

 

そういう場合に治療費等が出る場合はないのか、という話をします。

 

搭乗者保険・人身傷害保険

この2つの保険はともにドライバーや同乗者の傷害(ケガ)・後遺障害・死亡に対して保険金が出るものです。

 

搭乗者保険は、損害の種類別の定額支給です。

 

金額は小さいですが、定額なので損害確定を待つ必要がなく、支払いが早いのがメリットです。

 

足元の治療費の支払いに充当できます。

 

一方、人身傷害保険は搭乗者の損害をフルにカバーします。

 

治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益などがすべて補償され、相手の合意は不要です。

 

しかも過失割合に関係なく、全損害額を補償してくれます。

 

請求には損害が確定する必要があるので、搭乗者保険より支払いは遅くなりますが、やはり全損害が補償される点は魅力です。

 

このように搭乗者保険と人身傷害保険はともに搭乗者の損害をカバーする保険でありながら、異なる特性を持っています。

 

できれば両方入っておきたいものです。

 

とにかく、搭乗者に損害が出たら、任意保険の契約にこれらが含まれていないか、調べてください。

 

加入していれば、被害者であっても加害者であっても、自分の車に乗っていた人へ保険金が出ます。

 

自賠責保険をチェック

自賠責保険では、例えば自損事故の同乗者が家族・親族であっても保険金がおります。

 

自賠責保険における「他人」とは、「運行供用者」以外を指し、世間一般の用法と異なります。

 

マイカーの場合、「運行供用者」とは車の持ち主を指します。

 

要するに車の持ち主以外は、保険金が出る可能性があるので、勝手に判断して諦めずに問い合わせてみることです。

 

過失相殺という考え方

このページを読んでいる人は、過失が大きいのを自覚していて、自分は加害者だと認識しているのでしょう。

 

しかし、交通事故では片方が一方的に加害者とされるケースは稀です。

 

AさんとBさんが事故を起こした場合、Aさんの損害についてはBさんが加害者でAさんが被害者。

 

Bさんの損害についてはAさんが加害者でBさんが被害者と捉えます。

 

そして双方の過失割合に応じて損害額を減額し、清算します。

 

過失割合は蓄積されてきた考え方があって、一般人の推測とは必ずしも一致しません。

 

あなたは自分が加害者だと捉えているが、相手の過失割合が意外に大きいと判断されるかもしれない。

 

案外、あなたが保険金をもらう立場になる可能性もあるわけです。

 

このことも頭に入れておきましょう。

 

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