法の専門家の力を借りるべし
刑事罰が予想される重大な違反を犯した加害者のための情報です。
結論として、弁護士を雇うべきです。
弁護士がしてくれること
判例を調べて、加害者を弁護する論理を組み立ててくれるのは当然です。
それ以外に、刑の判断に好都合な材料作りに協力してくれます。
例えば、まず被害者の自宅に出向いての謝罪。
これがなされたかどうかは、反省が本物かどうかの判断材料になります。
しかし、加害者が直接連絡しても拒絶されることが多い。
被害者の処罰感情が強ければ、「絶対許せない。顔を見るのも嫌。」となります。
しかし、弁護士という第三者が間に立つと、受け入れてもらえる場合が増えます。
さらには示談。
もし、示談を成立させることができれば、被害者と和解済みということになります。
これは刑事罰の判断に大きな好材料です。
示談も加害者が直接交渉してでは難しいが、弁護士を立てれば格段に成功率が上がるのです。
弁護士費用について
この場合、弁護士費用は自腹になります。
任意保険の弁護士費用特約は、被害者が賠償金請求する時に弁護士費用を出すものです。
加害者は使うことができませんし、加害者向けの特約も存在しません。
しかし、問題が人生を左右するほどのものなら、弁護士費用は出す価値があるはず。
実刑が5年なのか、3年か、あるいは不起訴で済むのか?
そんな時に弁護士費用を惜しんでいる場合ではないでしょう。
加害者が弁護士費用特約を使える場合
「いや、加害者が弁護士費用特約を使える場合もあると聞いたことがある。」
そういう方もいらっしゃるかもしれません。
それは被害者にも過失があって、加害者も部分的には被害者とみなせる場合です。
そういう場合の損害賠償請求に限って、特約が使える場合もあります。
そして、これは民事です。
刑事事件の弁護にはやはり使えないのです。
加害者弁護に強い弁護士を
法律の分野は多岐にわたるので、弁護士には得意不得意があります。
インターネットで交通事故キーワードで引っかかってくる弁護士の多くは、被害者の専門家です。
交通事故に詳しいといっても、加害者の弁護に強いとは限りません。
加害者の弁護に経験と実績がある先生を探すことが大切です。