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交通事故に巻き込まれた時、どうすべきか?
加害者・被害者、双方のポイントを簡潔にまとめています。
事前に理解しておくことで、いざという時に冷静に対処できると思います。
トップページ目次
被害者の現場対応
交通事故で被害者になった場合に、事故現場ですべきことをまとめています。
警察への通報
車両による事故の当事者は、警察への届け出が義務づけられています。(道交法72条)
車同士の場合は、被害者であっても届け出の義務があります。
負傷のため、自分で連絡できないような状況ではもちろん義務はありません。
交通事故届出の項目
- 場所
- 日時
- 負傷者数
- 損害状況
- 事後処置
人と車の場合、加害者が届け出の義務を果たさない場合は、被害者が届けてください。
保険金請求の際に必要な「交通事故証明書」の交付を受けるために必須です。
「軽い事故」も甘く見ない
「ちょっと転んだだけだから」などと自分のケガを甘く見るのは禁物です。
後から症状が出てきて、それが予想をはるかに超える深刻なものであることもよくあります。
届け出を怠ると事故証明が出ないので、そうした場合にに保険金を請求できないことになります。
事故が一見軽い場合、加害者がその場でお金を出して「これで内密に頼む」などと言ってくることもあります。
しかし、これも応じるのは違法であり、後で自分が困る危険性が大きいので、却下して警察を呼んでください。
事故現場の状況記録
被害者があまり無理なく動ける状況なら、自分でも現場の状況を記録すべきです。
警察が到着するまで事故の現況を維持できないことも多いです。
他の通行や安全確保のために事故車を移動させたりするからです。
そうすると事故直後とは違う状態での警察の実況見分と当事者への聞き取りなどをもとに調書が作られます。
加害者は自分に都合のいい事ばかり主張するかもしれません。
人間の記憶はあいまいなので、悪気はなくても、加害者と被害者の説明が異なることはよく起きます。
状況記録の有用性
保険では「過失相殺」と言って、損害賠償額から被害者の過失分を割り引く仕組みがあります。
事故の状況が少し違うだけで被害者・加害者の過失の割合が変わり、保険金も変わるのです。
例えば、人対車の場合で、轢かれた場所が横断歩道の真上なのか、数m離れた場所なのか?
車対車の場合で、相手は対向車線からわずかでもはみ出ていたのか、いなかったのか?
そうしたことで過失の割合と保険金が変わります。
可能であれば、できるだけ正確な記録を残した方がよいのです。
事故現場の記録方法
1.メモ作成 | 加害者と確認しながら、事故当時の位置関係がわかるメモを作成する |
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2.写真撮影 | スマートフォンなどで事故状況や破損箇所を撮影。角度を変えて何枚かずつ撮る。 |
3.目撃者確保 | 目撃者がいたら、証人になってくれるよう頼む。断られた場合も、目撃者がいたかどうかの情報だけでも役に立つ。 |
相手の連絡先確認
相手の情報も極力記録しておいたほうがいいです。
事故車両 | 加害車両のナンバー、車種、カラー等 |
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住所 | 運転免許証に記載された氏名や住所 |
連絡先 | 相手の勤務先・連絡先(電話番号) |
保険関係 | 車検証や自賠責の情報、任意保険の会社や保険証券番号 |
少なくとも車両ナンバーと車の特徴(車種・カラーなど)は控えておきましょう。
これがわからないと、逃げられた時、警察の捜査に手間取ります。
一方で、免許証や車検証の提示を求めることは、トラブルを引き起こすこともあります。
特に、自分は被害者だから、と威圧的な態度に出た場合などです。
相手が感情的に高ぶっていたり、攻撃的な性格と見受けられる場合は、警察の到着を待った方がいいかもしれません。
加害者の現場対応
加害者が事故現場ですべきことを説明します。
事故直後の加害者の4つの義務
道交法72条1項に、下記の4つの義務が定められています。
1.運転の停止 | 車を停めて事故状況を確認する。事故、または事故かもしれない状況を無視して走り去ってはいけないということです。 |
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2.負傷者の救護 | 軽傷なら病院まで送るとか、救急車を呼ぶということです。 |
3.危険防止措置 | 事故車を道路脇に寄せ、散乱物を片付け、発煙筒で事故発生を知らせる等です。 |
4.警察への通報 | 上の3つができたら、警察に通報します。報告項目は、事故発生の日時、場所、負傷者の数と程度、損壊の程度、取った応急措置などです。 |
この措置を怠ると、刑事罰の対象になります。
救護義務違反(ひき逃げ)はもちろん、警察への通報を怠っただけでも処罰されます。
事故現場でしてはいけないこと
警察に通報して到着を待つ間に、当事者同士で決してしてはいけないことがあります。
やってしまいがちなので注意しましょう。
NG3項目
- その場で示談に応じる
- 念書を書く
- 下出に出すぎる
1.その場で示談に応じる
現場で加害者がお金を出して「これで収めてくれないか?」と打診してくることはよくあります。
業務用の車で、免許が停まると仕事ができない、あるいは勤務先に知られたくない場合。
もしくは違反点数が溜まっていて免停が近い場合など、特にそういうことをしてきます。
しかし、これに応じてはいけません。
かすり傷なのに何万円も見せられると心が動くかもしれませんが、ダメです。
後で思ったより症状が重かったり、後遺症が出たりすることがよくあるのです。
物損についても、予想以上に修理費がかかることもあります。
しかし、示談済みならそれを覆して再請求することはほぼ無理です。
2.念書を書く
被害者から「事故は100%自分に非があり、全額賠償します。」といった念書を書くことを求められることがあります。
これは絶対に断ってください。
自分が全面的に悪いと思えた場合でもです。
こんな手書きの念書が、法律的には有効になってしまいます。
「賠償金は保険屋が出すんだから、大丈夫」というのも違います。
過失割合などは、保険会社とあなたの判断が同じとは限りません。
被害者の過失割合に応じて保険金は割り引かれるので、思ったよりずっと少ないかもしれません。
保険金が請求額に足りなかった場合、あなたが個人で差額を出すことになります。
その差額が何百万何千万円になることもありうるのです。
3.下手に出すぎる
加害者になった場合、謝罪したくなるかもしれませんが、とどめてください。
実際以上にあなたの過失が大きく認定され、罪と賠償金が重くなる危険があります。
非がどちらにあるかはいったん置いて、相手の体を気遣うことで誠意を示しましょう。
一方、相手に謝られると、被害者も「私も悪いんです」と言いたくなるかもしれません。
しかし、これもNGです。
被害者の過失が実際より大きく認定されることにつながりかねない。
そうすると、受け取る賠償金は目減りします。
冷静を保って警察の到着を待ちましょう。
警察の対応
事故の通報を受けた警察が現場に到着してからの対応を説明します。
実況見分
警察が事故直後に現場を調べて、下記のような情報を記録することです。
- 事故発生の日時・場所・天候
- 被害者・加害者・目撃者の氏名
- 当時の路面状況・交通状況
- 車両や人の位置関係
- 事故車両のナンバーや損害状況
- 現場見取り図や写真
実況見分は当事者立ち合いの下で行われます。
被害者が負傷のために対応できない場合は、被害者のみ後日の聞き取りになります。
供述調書
実況見分をもとに、警察が供述調書を作成します。
これは「この事故はこんな風に起こった」という、警察によるまとめです。
被害者・加害者の双方に見せて、署名捺印をもらいます。
これで「被害者・加害者もここに書いてある通りで間違いないと言ってる」という意味になります。
この供述調書を検察庁に送り、検察官が起訴するかどうかを決めます。
警察への対応の注意
あくまで自分の見解を通し、歪曲されたら訂正を求めることが大切です。
例えば実況見分では、警察官が「こういうことだったんじゃないですか?」と少し違うことを言ってくることがよくあります。
こちらの言い分を十分理解せず、自分が理解しやすいように捻じ曲げるのです。
警察官も理解力の低い人はいるし、忙しいから早く片付けたいのです。
この時、少しでも違う点があったら、再説明して訂正を求めてください。
「大筋は合ってるから、まあいいか」と妥協すると、後でそれが大きな差になってくることがよくあります。
加害者の罪状、被害者の受取保険金が大きく変わることがあるのです。
供述調書の段階でも、違う点は修正を求め、納得するまで署名捺印は絶対にしないでください。
供述調書が検察庁に送られてしまうと、修正はほぼ不可能です。
事故後の加害者の対応
加害者の3つの責任
交通事故で、加害者には3つの責任が発生します。
警察の調べなどを経て、事故からしばらくして内容が確定します。
刑事上の責任 | 自動車運転過失致傷罪等による罰金・禁固刑・懲役刑(刑法) |
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行政上の責任 | 減点処分、免許停止・取り消し、交通反則金など(道交法) |
民事上の責任 | 被害者に対する損害賠償責任(民法) |
刑事上の責任について
被害者を死傷させた場合は「自動車運転過失死傷罪」が適用。
重大な交通違反がある場合、より厳しい「危険運転死傷罪」が適用されることもあります。
例えば、飲酒運転・無免許運転・故意の信号無視などです。
一般に死傷者のいない物損事故には刑事罰は課せられません。
しかし、重大な交通違反がある場合、他人の建造物を損壊した場合は、刑事罰が下ることもあります。
事故後の被害者の対応
現場での直後の対応が済んだ後に、被害者が次にすべきことを説明します。
保険会社への報告
事故が起きたら、必ず自分が加入している保険会社に連絡します。
事故後速やかに(60日以内とか)連絡がないと保険金は支払い義務はなくなるルールになっていることが多いです。
ケガの程度が軽くても、ケガがなくても必ず連絡すること。
さもないと、後から症状が出てきた時に保険が効きません。
被害者の落ち度が大きかったり、相手が任意保険未加入だった場合も、自分の判断で諦めてしまわないように。
つけたのを忘れていた自損事故や無保険車傷害の特約が救ってくれる可能性があります。
交通事故証明書の請求
損害賠償請求に必須の書類なので、これを入手します。
先にも触れたように、事故直後に警察に通報していないと、事故証明は当然受け取れません。
交付の申請は、最寄りの自動車安全運転センターでできますが、ゆうちょ銀行やウェブサイトでの申請もできます。
実際は加害者の保険会社が取得を代行してくれることが多く、その場合は被害者は何もしなくて大丈夫です。
加害者・被害者だけでなく、被害者の親族や雇い主なども交付を請求できます。
病院での受診
ケガが軽い、無傷と思っても、病院には行くようにしてください。
そうしないと、後から症状が出てきた時に交通事故との因果関係が認めてもらえません。
「事故とは関係ない、別の病気じゃないの?」ということにされるのです。
当然、損害賠償金は請求できません。
保険金交渉は弁護士に
被害者の場合はここから保険金交渉が始まります。
症状が重い場合、後遺症が残る場合などは、金額次第で残りの人生が変わります。
妥協してはいけません。
保険金の提案をしてくるのは任意保険の人ですが、その人の本意は金額を抑えることです。
事故直後から甲斐甲斐しく世話を焼いてくれるのはそのためです。
そんな彼が「せいいっぱいの金額です」というのだから、納得しそうになるかもしれません。
しかし、弁護士を入れると金額が2~3倍に膨れるのは、よくあることなのです。
この話のからくり、わかりますか?
よくわからないなら、下記のサイトを読んでください。
非常に重要な情報が得られるはずです。